利用規約

1. 「ひろしまえ~ど券」の利用対象にならないもの

• 国や地方公共団体等への支払(税金、電気・都市ガス・水道料金等の公共料金、ゴミ指定収集袋・粗大ごみシール等) 
• 金、プラチナ、銀、有価証券、商品券、ビール券、図書券、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
• 土地、家屋の購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払 ・揮発油、軽油、灯油、LPガス等、燃料に対する支払 ・ 現金との換金、金融機関への預け入れ
• 電子マネーへの入金(チャージ)
• インターネットや通販などによる買い物に対する支払
• 生命保険料・損害保険料等、金融商品の支払
• たばこ事業法(昭和59年法律第68号) 第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
• 事業活動に使用する備品や原材料など、仕入れにあたる物への支払
• 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む。) 
• 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業への支払
• 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
• チケットの交換または売買

2. 「ひろしまえ~ど券」利用について取扱店舗からの注意事項

• 本券は「事業者一覧」に記載のある店舗でのみ利用できます。
• 本券ではつり銭は支払われませんので、額面金額以上のお支払いの際にご利用ください。
• 本券は利用期限後のご利用はできません。また、期限切れ後の払い戻しはできません。
• 本券は消費税を含む金額のお支払いにご利用できます。
• 本券を現金と交換することはできません。また、購入後の払い戻しはできません。
• 本券が利用できない一部の商品・サービスがあります。ご利用に際しては、あらかじめ取扱店舗にご確認ください。
• 本券の盗難又は紛失に対し、取扱店舗は責任を負いません。 また、再発行はできません。

3. 「ひろしまえ~ど券」利用にあたり、事務局からの注意事項

• 「ひろしまえ~ど券」の目的は、長引く新型コロナウイルスの感染症の影響を受けている広島市内の生活衛生関連事業者と市民を支援するためのものです。趣旨にご賛同いただきまして、ご利用願います。
• 利用期限を過ぎた「ひろしまえ~ど券」「どこでもえ~ど券」は無効となり、参加事業者へプレミアム分を支給することもできなくなります。
• 「ひろしまえ~ど券」の利用にあたり、不明点等については事務局またはチケットに記載の取扱店舗にお問い合わせください。
• 取扱店舗で購入したチケットの損失、チケット購入後の店舗閉店に対し、事務局はその責任を負いません。

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